
募集要項

申し込みから修了まで
本学の免許状更新講習を受講する方法について説明します。
このページをよくお読みになって申し込みおよび受講をお願いいたします。
- 講習開設趣旨
- 新免許状と旧免許状
- 受講対象者
- 選択必修領域の導入について
- 受講者募集期間
- 受講申込方法
- 履修認定
- 講習料
- 講習時間
- 講習会場・駐車場,受付場所
- 事前相談
- 受講上の注意(持ち物について)
- その他の注意
- 受講辞退
- 問い合わせ先
- 様式第1号「令和2年度秋田大学免許状更新講習受講申込書」(見本)
- 様式第2号「令和2年度秋田大学免許状更新講習受講票」(見本)
- 様式第3号「令和2年度教員免許状更新講習キャンセル待ち申込票」
- 様式第4号「教員免許状更新講習履修(修了)証明書再発行願」
- 様式第5号「令和2年度教員免許状更新講習受講辞退届・講習料返還請求書」
1 講習開設趣旨
この講習は,教員免許更新制の実施に伴う,教員免許状の10年間の有効期間及び修了確認期限を更新するため,文部科学大臣の認定を受け開設するものです。
本講習を受講し,履修認定試験に合格した場合,修了者は定められた期日までに,免許管理者(勤務する学校等が所在する都道府県の教育委員会)に有効期間の更新又は更新講習修了確認のための申請を行うことになります。
2 新免許状と旧免許状
○新免許状
平成21年4月1日以降(教員免許更新制の導入後)に初めて授与された教員免許状のこと。有効期限として,教員免許状自体に「有効期間の満了の日」が記載されています。
「有効期間の満了の日」が異なる複数の新免許状を所持する場合,すべての免許状の有効期間は,最も遅い「有効期間の満了の日」に自動的に統一されます。
○旧免許状
平成21年3月31日まで(教員免許更新制が導入される前まで)に授与された教員免許状のこと。有効期限として,生年月日等によって「最初の修了確認期限」が割り振られています。ただし,既に修了確認,延期又は免除等の手続きを行ったことがある場合,その際に発行された「更新講習修了確認証明書」等に記載された「次の修了確認期限」が現在の修了確認期限となります。
3 受講対象者
更新講習の受講対象者は,普通免許状又は特別免許状を有する者で,次に該当する者です。
また,今後教員になる可能性が高い者として,下記の者も受講することができます。
令和2年度対象者
(1)新免許状
・有効期間満了の日が令和3年3月31日の方
・有効期限満了の日が令和4年3月31日の方
所持している免許状に記載されている有効期間満了日を確認してください。更新講習受講期間は有効期間満了日の2年2ヶ月前から2ヶ月前までです。
有効期間の異なる複数の新免許状を所持している場合は,その最も遅く満了する日が,自動的に全ての免許状の有効期間満了日となります。
○教諭・養護教諭の方
グループ | 生年月日 | 更新講習受講期間 |
1 (2巡目) (※注) |
昭和30年4月2日~昭和31年4月1日 昭和40年4月2日~昭和41年4月1日 昭和50年4月2日~昭和51年4月1日 |
平成31年2月1日 ~ 令和3年1月31日 |
2 (2巡目) (※注) |
昭和31年4月2日~昭和32年4月1日 昭和41年4月2日~昭和42年4月1日 昭和51年4月2日~昭和52年4月1日 |
令和2年2月1日 ~ 令和4年1月31日 |
( ※ 注) 現在,休眠状態の免許状を所持する方は随時更新講習の受講が可能です。
制度に関する詳細は,文部科学省ホームページをご覧ください。
4 選択必修領域の導入について
平成28年4月から教員免許状更新講習の内容が変わりました。
【目的】
受講者の希望やニーズに基づき,これまでの「必修領域」の内容を精選し,受講者が所有する免許状の種類,勤務する学校の種類又は教育職員としての経験に応じて,適時に現代的な教育課題を学べるようにするためです。
【内容】
○これまでの「必修領域」の内容及び時間数の見直し(12時間→6時間)
○学校種・免許種等に応じた「選択必修領域」の導入(6時間)
5 受講者募集期間
受講者の募集は,次のとおり第1次募集(令和2年度開設講習一括募集)と第2次募集(第1次募集後も定員に達していない講習の募集)として行います。期間内に教員免許状更新講習システム(以下「システム」という。)にアクセスし,受講申込を行ってください。
なお,受講者登録(氏名・メールアドレス等)は募集期間外でも登録可能です。4月1日(水)に公開する募集要項,講習一覧等をご確認いただき,募集開始前にあらかじめ登録されることをお勧めします。
また,履修認定管理の都合上,受講者登録は原則2年間で一人1回までとなります。
※ 2巡目の更新を行う方は,再度受講者登録を行う必要がありますのでご留意願います。
○ 第1次募集:
◎ 講習申込 令和2年5月11日(月)17:00
~令和2年5月15日(金)17:00まで
◎ 講習料払込 令和2年5月18日(月)まで
◎ 受講申込書送付 令和2年5月25日(月)必着
○ 第2次募集(定員に達していない講習):
◎ 講習申込 令和2年5月26日(火)10:00
~各講習開始日の4週間前まで
◎ 講習料払込 講習申込日から3日以内
◎ 受講申込書送付 講習申込日から10日以内
ただし,受講申込者が最少開講人数に達していない講習については開講しないことがありますので,あらかじめご了承ください。
○講習受講申込等期間
6 受講申込方法
申込み方法はWEBによる申込みに限らせていただきます。郵送での申込みは受け付けておりませんのでご注意願います。
各講習の申込みは,先着順で令和2年度開設講習を一括で申し込むことができますが,受講申込は,原則として2年間の受講期間中,必修領域講習6時間と選択必修領域講習6時間,選択領域講習18時間の計30時間を上限とします。
各講習とも募集定員に達しない場合は,講習日の4週間前まで募集します。
受講申込書(様式第1号)については,第1次募集申込者は5月25日(月)まで,第2次募集申込者は予約した日から10日以内に事務室へ郵送してください。
また,定員に達した講習について受講を希望する場合は,キャンセル待ちをすることができます。様式第3号「令和2年度教員免許状更新講習キャンセル待ち申込票(Excelファイル)」を本学教員免許状更新講習ホームページ(以下「ホームページ」という。)【各種様式】よりダウンロードし,必要事項を入力の上,5月31日(金)までにキャンセル待ち専用メールアドレス(cancel-machi@jimu.akita-u.ac.jp)へファイルを添付して送信してください。その際,メールの本文には「氏名」及び「受講者ID(システムに登録したメールアドレス)」を入力してください。
メールの受信日時により先着でキャンセル待ちの順位が決定されますが,当該講習日の4週間前までに辞退者があった場合のみ,受講確認の連絡を差し上げることになります。
なお,キャンセル待ちをする講習分については,上記の30時間に含みません。
(キャンセル待ちメール本文作成例)
以下にWEB上での申し込みから受講申込書郵送までの手順を示します。
①秋田大学ホームページ(https://www.akita-u.ac.jp/honbu/)を開く。
②「地域の方へ」をクリックする。
③画面下にある「教員免許状更新講習推進センター」をクリックする。
この際,カートに入れた時点で当該講習の申込枠は確保できておりますので,受講を希望する講習が複数ある場合は,まずすべての講習をカートに入れてしまうことをお勧めします。ただし,カートに入れてから2時間以内に予約確定しない場合は,自動的にカートから削除となります。また,操作中にブラウザの「戻る」ボタンをクリックすると申込みの途中でエラーが発生する恐れがありますので,ご注意ください。
証明の方法については,次の表「受講申込書の証明の方法について」を参考にしてください。受講申込書の提出により,受講対象者であることの確認をしますので,期日までに提出してください。有効期間の延長又は修了確認期限の延期申請をした方は受講申込書に「有効期間延長証明書」又は「修了確認期限延期証明書」の写しを添付して提出してください。
なお,「証明者記入欄」は,証明者である所属長(校長等)の職名や氏名を記入する欄ですのでご注意ください。
また,受講申込書提出後に講習を追加した場合は,新しい受講申込書を印刷し,再度所属長(校長等)の証明を受け,事務室へ提出する必要があります。(その際,写真は貼付しなくて構いません。)
○ 受講申込書の証明の方法について
受講対象者の区分 | 証明の方法(※注) | ||
教育職員・教育の職 | 教育職員(主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭、助保育教諭、講師)(免許法第9条の3Ⅲ①) 校長(園長)、副校長(副園長)、教頭、実習助手、寄宿舎指導員、学校栄養職員、養護職員(免許状更新講習規則第9条Ⅰ①) |
公立学校・国立学校・私立学校 | 校長の証明 ※校長本人の場合は教育委員会・法人の長 |
共同調理場に勤務する学校栄養職員 | 場長の証明 ※場長本人の場合は教育委員会 |
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指導主事、社会教育主事その他教育委員会において学校教育又は社会教育に関する専門的事項の指導等に関する事務に従事している者(免許状更新講習規則第9条Ⅰ②) | 任命権者の証明 (例:秋田県教育委員会) |
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国・地方公共団体の職員等で、上記の者に準ずる者として免許管理者が定める者(免許状更新講習規則第9条Ⅰ③) | 任命権者又は雇用者の証明 | ||
その他文部科学大臣が定める者(免許状更新講習規則第9条Ⅰ④) | その者の任命権者・雇用者の証明 | ||
教員採用内定者・教員採用内定者に準ずる者 | 教員採用内定者(免許法第9条の3Ⅲ②) | 任用又は雇用予定の者の証明 (例:秋田県教育委員会、学校法人の長) |
|
教員勤務経験者(免許状更新講習規則第9条Ⅱ①) | 任用又は雇用していた者の証明 (例:勤務校所管教育委員会、学校法人の長) |
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認定こども園及び認可保育所の保育士(免許状更新講習規則第9条Ⅱ②) | 当該施設の長の証明 | ||
幼稚園と同一の設置者が設置する認可外保育施設に勤務する保育士(免許状更新講習規則第9条Ⅱ②) | 当該施設の設置者の証明 (例:市区町村長、教育委員会、法人の長) |
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教育職員となることが見込まれる者(臨時任用リスト搭載者等)(免許状更新講習規則第9条Ⅱ③) | 任用又は雇用する可能性がある者の証明 (例:秋田県教育委員会、学校法人の長) |
7 履修認定
履修認定試験の結果については,講習終了後4~6週間を目処に,ホームページ上で合格者のみ受講番号で発表しますので,「受講票」に記載されている受講番号でご確認ください。不合格者については,別途文書を送付します。
また,合否に関しての電話による問い合わせには一切応じられませんので,ご了承ください。
○履修証明書・・・
本学のシステムで申込みする講習の受講が30時間未満の場合は,1講習につき1枚の履修証明書を発行します。
○修了証明書・・・
30時間の講習すべてを本学のシステムで申込みし受講する場合は,こちらを発行することができます。30時間すべて修了した際に,1枚で証明するものです。
履修証明書は6月~8月実施分は10月末,9月~10月実施分は12月末,11月~12月実施分は1月中旬を目処に登録された住所へ郵送します。修了証明書は,30時間修了したタイミングで,10月末,12月末又は1月中旬のいずれかに発行します。(郵送の際は,ホームページにてお知らせします。)この履修証明書又は修了証明書は,免許管理者(勤務する学校等が所在する都道府県の教育委員会,又は現在教職に就いていない方は,居住地の都道府県教育委員会)に対し,有効期間の更新又は更新講習修了確認申請をするための必要書類となります。申請時まで,紛失しないよう管理してください。
万が一,紛失・汚損してしまった場合は,再発行します。様式第4号「教員免許状 更新講習履修(修了)証明書再発行願」をホームページ【各種様式】よりダウンロー ドし,必要事項を記入の上,返信用封筒及び本人確認ができるもの(運転免許証,パスポート,健康保険証,職員証等)の写しを同封の上,事務室へ請求してください。
8 講習料
9 講習時間

10 講習会場・駐車場,受付場所
(1) 講習会場及び駐車場
講習会場・駐車場は次のとおりです。地図等詳細については,シラバスに掲載しております。
会場 | 住所 | 駐車場 |
秋田大学 手形キャンパス |
秋田市手形学園町1-1 | シラバスで確認してください。 |
秋田大学 本道キャンパス |
秋田市本道1-1-1 | 自家用車の利用が可能です。 ゲート前の電話機にて,守衛室に「更新講習受講者です」と伝えてください。 |
秋田県立大学 秋田キャンパス |
秋田市下新城中野字街道端西241-438 | 自家用車の利用が可能です。 |
秋田県立大学 本荘キャンパス |
由利本荘市土谷字海老ノ口84-4 | 自家用車の利用が可能です。 |
秋田県立大学 大潟キャンパス |
南秋田郡大潟村南2-2 | 自家用車の利用が可能です。 |
秋田県立大学 木材高度加工研究所 |
能代市字海詠坂11-1 | 自家用車の利用が可能です。 |
国際教養大学 | 秋田市雄和椿川字奥椿岱193-2 | 自家用車の利用が可能です。 |
秋田公立美術大学 | 秋田市新屋大川町12-3 | 自家用車の利用が可能です。 |
日本赤十字 秋田看護大学 |
秋田市上北手猿田字苗代沢17-3 | 自家用車の利用が可能です。 |
聖霊女子短期大学 | 秋田市寺内高野10-33 | 自家用車の利用が可能です。 |
聖園学園短期大学 | 秋田市保戸野すわ町1-58 | 原則として構内は駐車できません。 公共交通機関等を利用してお越しください。ただし,身体面,その他で特別な事情のある方はご遠慮なく事前にお申し出ください。 |
上記以外 | シラバスで確認してください。 |
(2) 受付場所
秋田大学手形キャンパス会場については,選選択領域講習の受付はインフォメーションセンター(下図参照),選択必修領域講習はインフォメーションセンターもしくは講習会場前,必修領域講習の受付を講習会場前にて行います。その他の会場については講習によって異なりますので,事前にシラバス,地図でご確認ください。

11 事前相談
講習を希望する方で,障害等(視覚障害,聴覚障害,肢体不自由,病弱者等)を有し,受講上特別な配慮を必要とする方は,受講申込の概ね2ヶ月前まで(募集期間前でも構いません)に事務室へお申し出ください。
また,日常的に補聴器,松葉杖,及び車椅子等を使用している方も事前相談をお願いします。
なお,お申し出が遅くなった場合,また支援内容や本学の設備によっては,ご希望に沿うことができない場合がありますのでご了承ください。
12 受講上の注意(持ち物について)
受講当日は,次のものを持参してください。
13 その他の注意
また,受講者登録の際に登録されたメールアドレスへ連絡することがありますので,受信メールの確認も併せて行ってくださいますようお願いします。
14 受講辞退
受講を辞退する場合の手続きは次のとおりです。
(1) 講習料払込前
電話により受け付けます。受講を辞退することが決定し次第速やかに事務室へ連絡してください。
(2) 講習料払込後
様式第5号「令和2年度教員免許状更新講習受講辞退届・講習料返還請求書」を【各種様式】よりダウンロードし,必要事項を記入の上,キャンセルする講習1つにつき1枚を事務室へ持参又は郵送してください。(電話・FAX・メール等では受け付けておりません。)
講習開始日の前日(土,日,祝日,および本学の休業日を除く)までに所定の様式を受理した場合は,事務手数料1,000円を差し引いた金額を返還します。講習当日に辞退する場合は,返還はありません。
なお,キャンセル待ちをしていた講習の受講が決定し,既に入金済みの講習を辞退する場合も,同様に事務手数料が発生します。
15 問い合わせ・送付先
秋田大学総合学務課
教員免許状更新講習事務室
〒010-8502 秋田市手形学園町1-1
電話:018-889-3205(受付時間:平日8:30~17:00 年末年始を除く)
FAX:018-889-3169